結論:税額変更決定通知書が会社に届いていないか確認しましょう。
理由:コロナで確定申告の期限が延長されていたから
「ふるさと納税」を楽しみながら、確定申告もされているサラリーマンのみなさん。
翌年の住民税の税額が減額されているか確認していますか?
確認の仕方はこちらを参照してください。↓
会社から手に入れた、税額決定通知書。
令和2年度の税金もふるさと納税が控除されていなかったので
市税事務所に税額控除の確認に行ってきました。
身分証明書持参で行くと、窓口のPC端末で確認してくれました。
結論としては
確定申告の提出期限は例年3月15日。
しかし、今年(2020年)はコロナの影響で、期限が4月16日まで延長されていました。
ゆるよしが確定申告を提出したのは4月14日。
なので、例年、6月くらいに発行され、会社を通してもらえる
税額決定通知書に確定申告分(=ふるさと納税分)が
反映されていなかったのでした。
去年は、完全にふるさと納税の税額控除の適用漏れがあったので、
と思ったのですが、
今年は、確定申告分が間に合っていなかっただけだということが判明しました。
疑って悪かったね。大阪市。
でも、去年のことは許さないよ。
7月からはちゃんと税金が減額されるということが確認できました。
変更の税額決定通知書は会社を通してもらえるとのことです。
ゆるよしの会社は税額決定通知書を請求しないと本人にくれない会社なので
変更の税額決定通知書もくれないのでしょう。
さっそく請求しなければなりません。
結論:税額変更決定通知書が会社に届いていないか確認しましょう。
確定申告の提出を3月16日以降にしたサラリーマンの方は
6月の税額決定通知書の税額控除にふるさと納税分が反映されていない
場合があります。
まずは落ち着いて、会社に変更の税額決定通知書が届いていないかを
確認しましょう。
そして、届いていなかったら、問合せ先の市税事務所等に
問合せてください。
そして、税額控除の適用漏れが判明したら、ぎったぎたにしてやってください。
参考になれば幸いです。